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Overview

F.I.R.とは、認識可能な犯罪の委託について警察に提出された最初の情報報告を意味します。 それは、認識可能な犯罪の手数料に関する情報を受け取ったときに警察が作成した書面である。 事実上、それは警察署の担当役員に認識可能な犯罪の手数料に関する情報を与えることによって、法律を動かすことになり、その人によって署名され

:

  • 認知可能な犯罪の手数料について知っている人は誰でもFIRを提出することができます。
  • 犯罪の被害者だけがFIRを提出する必要はありません。
  • 認知可能な犯罪について知るようになる警察官は、自分自身でもみを提出することができます。

必要書類:

  • 任意のIDカード

登録方法:

情報提供者/申立人は、犯罪が発生した管轄下の警察署を訪問する必要があります。 彼/彼女は担当オフィス/駅の家の役人に犯罪の詳細を語り、尋ねられた質問に答える必要があります。 警察官はそれから情報提供者によって点検され、次に署名されるべきであるもみを書きます。 番号は、後で使用する際にrefferredされるinform、antに与えられます。 この番号を使用して、FIRのコピーをCCTNS webサイトからダウンロードすることもできます。 <3583><5160>サービスの種類:<4919><9499>オンラインサービスではありません。

FIRのコピーをダウンロードする方法:

ここをクリック

連絡先:

地区監督官のリストはこちらをクリックしてください。

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