マレーシアでフランチャイズビジネスを登録する-Azmi&Associates

マレーシアでフランチャイズビジネスを登録する

あなたのビジネスで成功を見つけ、それをさらに あなたのビジネスを特権を与えることはあなたのための選択であるかもしれない。 この記事では、マレーシアのフランチャイズを登録しようとするビジネス所有者のためのガイダンスを提供しよう,フランチャイズを設定する際に課された法的要件の周りを移動するには.

フランチャイズを支配する主な法律は、1998年フランチャイズ法(”FA”)です。 FAは、2020年2月20日に王室の同意を受け、2020年3月6日に公表された2020年フランチャイズ(改正)法(「改正法」)によって更新されました。

改正法は、マレーシアのフランチャイズ事業の多くの進歩に対応するために、FAに多くの重要な変更を導入しました。 しかし、改正法の開始日は発表されていません。

定義

“フランチャイズ”は、FAの下で、口頭または書面を問わず、二人以上の人との間の契約または契約として定義されています。

(a)フランチャイザーは、フランチャイザーによって決定される期間中にフランチャイザーによって決定されるフランチャイズシステムに従って事業を運営する権利をフランチャイザーに付与します。;
(b)フランチャイザーは、フランチャイザーが所有する、またはフランチャイザーに関連するマーク、営業秘密、または機密情報または知的財産を使用する権利を;
(c)フランチャイザーは、フランチャイズ制度に従ってフランチャイズ期間中にフランチャイジーの事業運営を継続的に管理する権利を有し、
(d)権利の付与と引き換えに、フランチャイジーは手数料またはその他の対価を支払う必要がある場合があります。

FAはさらに、”フランチャイザー”をフランチャイジーにフランチャイズを付与し、サブフランチャイジーとの関係に関してマスターフランチャイジーを含む人と定義している。

“フランチャイジー”とは、フランチャイズが付与され、以下を含む人を意味します:

(a)フランチャイザーとの関係に関するマスターフランチャイジー、および
(b)マスターフランチャイジーとの関係に関するサブフランチャイジー。

一方、”マスターフランチャイジー”とは、フランチャイザーから他の人にサブフランチャイザーの権利を与えられた人を指します。

フランチャイザー、マスターフランチャイジー、サブフランチャイジーの間のリンクは、下のチャート1に示されています。

フランチャイズの事前登録

フランチャイズ登録申請書を提出する前に、フランチャイザーが最初に調べなければならないいくつかの法的側面があ

1. フランチャイズ契約の起草

まず第一に、セクション18(1)は、フランチャイズ契約を書面で行う必要があります。

FAのセクション18(2)は、フランチャイズ契約の必須条件をさらに示しています。

(a)フランチャイズに基づく製品および事業の名前および説明;
(b)フランチャイジーに付与された領土権;
(c)フランチャイジーに課される可能性のあるフランチャイズ料、プロモーション料、ロイヤリティまたは関連する支払いの種類;
(d)フランチャイザーの義務;
(e)フランチャイジーの義務;
(f)フランチャイジーの商標またはその他の知的財産を使用する権利;
(f)フランチャイジーの登録を保留しているか、フランチャイズの登録後に使用する権利;
(g)フランチャイジーがフランチャイズの下で権利を割り当てることができる条件;
(h)FAのセクション18(4)に基づいて必要とされるクーリングオフ期間に関する声明;
(i)フランチャイズで使用されているフランチャイザーに所有または関連するマークまたはその他の知的財産に関する説明;
(j)契約がマスターフランチャイジー、フランチャイザーのアイデンティティおよびフランチャイザーからマスターフランチャイジーによって取得された権利に関連している場合;
(k)フランチャイザーが提供する支援の種類および詳細;
(l)フランチャイズの期間と更新の条件; と
(m)フランチャイズ契約の終了または満了の影響。

以前、FAは、上記の必須条件のいずれも含まないフランチャイズ契約は無効であると規定していました。 しかし、改正法はそのような条項を削除し、フランチャイズ契約に必須条件を含めることができないことはFAの下で犯罪になると規定しています。

2. 商標の登録

フランチャイズ登録の申請を提出する前に、FAのセクション24は、フランチャイザーが1976年商標法に従って、フランチャイズに関連する商標またはサービスマークを登録しなければならないと規定している。

商標登録の申請は、マレーシア知的財産公社(MyIPO)に行うものとする。

フランチャイズの登録プロセス

FAのセクション6(1)は、フランチャイズ事業が運営または販売のために提供される前に、フランチャイズのレジストラ(“レジストラ”)に彼のフランチャイズを登録するために、すべてのフランチャイザーを必要とします。

フランチャイザーの登録申請は、国内貿易消費省の管轄下にあるフランチャイズのレジストラであるフランチャイズ開発部門の長に行わなければな

FAは、提出には以下の書類を添付しなければならないと規定しています:

(a)完全な開示書類;
(b)フランチャイズ契約のコピーまたはサンプル;
(c)フランチャイズの操作およびトレーニングマニュアル;
(d)申請者の監査人および取締役の最新の監査済み勘定、財務諸表および報告書のコピー;および
(e)申請を決定する目的でレジストラが必要とするその他の追加情報または文書。

上記の書類に加えて、レジストラは以下の書類の証明された真のコピーを必要とする場合があります:

(a)登録申請書、設立証明書、
(b)株式割当の返還(フォーム24)および取締役名簿における詳細の返還、
(c)会社法2016に基づく管理者および秘書および詳細の変更(フォーム49)、
(d)主要人員の名前および位置を含むフランチャイザーの組織図、
(e)フランチャイザーの組織図、
(e)フランチャイザーの組織図、
(e)フランチャイザーの組織図、
(e)フランチャイザーの組織図、
(e)フランチャイザーの組織図、
(E)フランチャイザーの組織図、
(E)フランチャイザーの組織図、
(E)フランチャイザーの組織図、
(E)フランチャイザーの組織図、
ビジネスパンフレット。

レジストラによる決定と控訴

フランチャイズ登録申請が承認された場合、フランチャイザーはレジストラの定める手数料を支払う必要があります。

現在、フランチャイズ(フォームおよび手数料)規則1999(スケジュール3規則7)に基づいて規定されている手数料は、RM1,000です。

そのような申請が拒否された場合、FAのセクション8(1)に基づいて要求されるように、レジストラの拒否の理由が申請者に提供されます。

拒絶は、拒絶が申請者に伝達された日から1ヶ月以内に大臣に上訴可能であり、上訴に関する大臣の決定は最終的なものとなる。

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1 開示文書は特権の一致に署名するフランチャイザー前にフランチャイザーにフランチャイザーによって利用できるようにされなければならない文書を フランチャイジーに提供される開示文書は、レジストラに提出された文書と同一でなければなりません。

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