フロリダ州ブレバード郡-裁判所書記官

遺言書
フロリダ州法令732.901に基づき、死亡した人の元の最後の意志と遺言は、遺言者(遺言を残して死ぬ人)が死んでいるという情報を受け取った後10日以内に被相続人の財産の会場を持つ巡回裁判所書記官に預託されなければならない。 法律はまた、遺言の管理人が預金時に遺言者の死亡日または社会保障番号を店員に提供しなければならないと述べています。 私たちのオフィスはまた、元の意志で死亡証明書を提出する必要があります。 当事務所に遺言を預けるための手数料や申請料はありませんのでご了承ください。
当事務所に遺言を寄託すると、寄託者は、ファイル番号、提出日、巡回裁判所のブレバード郡書記官の印鑑を含む遺言の寄託領収書を受け取ります。 この領収書は、故人に関する他の重要な書類と一緒に置かれるべきものです。
場合によっては、被相続人の資産を保有している会社または事務所が、当該資産を譲渡するために遺言書および遺言書の謄本を必要とする。 会社やオフィスに連絡し、転送を完了するために必要なものについてお問い合わせすることをお勧めします。 私たちのオフィスは、意志の認定コピーを提供することができます。

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